登録支援機関とは?概要と役割

特定技能を受け入れるのには、登録支援機関を利用するのが一般的です。

これについては、前回の記事でも紹介しました。

⇒3分でわかる特定技能

監理団体と比べてもあまり目立たないため、特定技能について詳しく知ってしる人はまだまだ少ない現状です。

今回の記事では、登録支援機関とは何なのか。そしてその役割を解説します。

これから特定技能を受け入れる会社は必見の内容になっています。

じんじじんじ

しゃちょー、この前お話した登録支援機関憶えてますか?

しゃちょーしゃちょー

ああ、技能実習の監理団体みたいなところだろ

じんじじんじ

え、ええ。

じんじじんじ

憶えていただいていて嬉しいです

しゃちょーしゃちょー

特定技能は全部その機関に丸投げでいいんだっけ?

じんじじんじ

さすがに丸投げは良くないですね

じんじじんじ

登録支援機関にもできることとそうでないことがあるんですよ

登録支援機関ってどんな機関?

特定技能ビザで外国人を企業に受け入れる際には、登録支援機関のサポートを利用することが一般的です。

実はあまり知られていませんが、特定技能所属機関を利用するという方法でも受け入れることが可能です。

特定技能所属機関とは、自社が受入れ機関となり外部のサポート無しで実施する場合の方法です。

特定技能所属機関として登録申請し計画も自社で完結させるため、よほど多くを受け入れない限りは会社が受入れ機関になるメリットは少ないと言えます。

話を登録支援機関に戻します。

登録支援機関について

出典:出入国在留管理庁HP

登録支援機関の関係

出典:出入国在留管理庁HP

特定技能という在留資格には、1号と2号があり、1号特定技能には受け入れる際に多くの義務が課せられます。

その義務の一部を外部に委託して、支援をするのが登録支援機関です。

登録支援機関の役割

登録支援機関の役割出典:出入国在留管理庁HP

特定技能1号の支援には、必ず行う必要がある義務的支援企業の判断で行う任意的支援の2種類があります。

登録支援機関には、この義務的支援を依頼する場合が多いです。

以下がその内容です。

登録支援機関の支援計画の概要

出典:出入国在留管理庁HP

事前ガイダンス

雇用契約が完了した後に、特定技能の外国人に対して4項目についての説明を母国語もしくは優しい日本語で行う必要があります。

具体的には、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収についてです。

入出国の送迎

まだ日本に慣れていないことが多く、トラブルを未然に防ぐためにも出入国の際にはサポートすることになります。

日常生活をおくるためのサポート

外国人だけで賃貸アパートを契約するのは難しいため、連帯保証人となり契約の手助けをする必要があります。

また、日常生活をおくるために必要な契約もサポートします。

社会常識の教育

日本にはの本のマナーがあります。

外国人が自国の当たり前で生活してしまうと、ご近所さんとのトラブルに発展しかねません。

騒音やゴミの分別など、事前に教育し、外国人と日本人両方にとって快適に暮らせる様な指導を行います。

公的手続きの動向

社会保障関係や税金関係などで提出する書類はいくつもあります。

それらは日本人向けに作られているため、外国人では記入が困難な場合があります。

そのため、登録支援機関スタッフが役所などに同行してサポートを行います。

日本文化や語学の教育

日本で仕事を憶えるためにも、日本の文化や言語の知識は不可欠です。

特定技能として来日するまでに、最低限のことは学んでいますが、基礎的なことのみの場合もあります。

より早く仕事を憶え、快適に日本での生活を営んでもらうためにも、来日後も勉強のサポートを行います。

クレーム対応

特定技能の外国人は慣れない地で過ごすことになるので、悩みを抱えて暮らしている人は少なくありません。

そのため、彼らの心のケアをする必要があります。

また、要望や苦情があればそれに対処することもあります。

日本人との交流を支援

会社以外のコミュニティと関わり、楽しく暮らすことができる様サポートします。

地域の祭りやイベントなど、彼らが積極的に参加できる様に通訳を行ったり、スケジュールを調整したりします。

解雇された場合の就職支援

受け入れ先の企業の経営状況の悪化により、やむなく解雇をされてしまった場合、次の就職先を探す支援を行います。

推薦状を用意したり、失業手当を受給するための書類を作成する手伝いを行います。

面談

登録支援機関の担当者が定期的に会社を訪問し、問題が起きていないかチェックします。

万が一のことが起きた場合には、行政機関へ通報することでトラブルを解決します。

登録支援機関になるためには

登録支援機関となるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

技能実習の監理団体は協同組合や商工会議所などの非営利組織のみと定められていましたが、登録支援機関は個人や営利団体でも登録できるようになっています。

⇒ 監理団体って何をする団体なの?

登録支援機関になるためには「支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること」や「1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと」など複数の条件があります。

詳しくは法務省HPに載っているので、これから登録支援機関を目指す方はこちらを参考にどうぞ。

登録支援機関の登録申請

ちなみに、日本中の登録支援機関は法務省HPから探すことができます。

登録支援機関(Registered Support Organization)

特定技能が増えていかないという課題

日本政府は、技能実習生に代わる在留資格として特定技能を用意しました。

5年間で34万人を見込んでいたわけですが、2019年4月から2020年10月(現在)の1年半で4000人にも届いていません。

出典:出入国在留管理庁HP

技能実習と比べて特定技能は転職が容易にできてしまうので、受入れ企業が及び腰であることがその理由とも言われています。

最近では、日本政府と送り出し国との関係悪化が原因とも言われるようになってきました。

技能実習や特定技能として、最も日本に来ているのはベトナム人です。

出典:出入国在留管理庁HP

そのベトナムの悪質な人材紹介会社に対して、日本政府は良しとしない姿勢を貫いています。

これが特定技能が予定より増えない最大の要因なのかもしれません。

現在はコロナ禍の影響で入出国がビジネスでも難しい現状ですが、例え両国がコロナから回復したとしてもこの根本の原因にメスを入れない限りは今まで以上に特定技能を増やすことは難しい課題として残ることになります。

しゃちょーしゃちょー

なんだかわかったような、わからんような・・・

じんじじんじ

結構いろんな法律が関わっているので全部理解する必要はないと思いますよ

しゃちょーしゃちょー

そうだな、ややこしいことはじんじが何とかしてくれるもんな!

しゃちょーしゃちょー

ガハハハハ!!

じんじじんじ

大変なことは登録支援機関がサポートしてくれるみたいですけど、企業も特定技能に関係したルールは守らないといけませんね

じんじじんじ

技能実習より企業と外国人がWIN-WINになりやすいから今後増えればいいのになぁ

まとめ

・特定技能外国人を受け入れるには「登録支援機関」と「特定技能所属機関」の2種類から選ぶ
・特定技能1号が果たすべき義務を援助するために登録支援機関はある
・登録支援機関の主な仕事は10個
・登録支援機関には個人でも営利組織でもなることができる
・特定技能は予定より全然増えていない