これだけ読めばわかる!就労ビザまとめ

前回の記事では、留学ビザで来日した外国人がアルバイトなどで働くための資格について説明をしました。

それでは、働くことを目的に来日している外国人のビザである就労ビザとはどのような資格なのでしょうか?

就労ビザとは?

「就労ビザ」という正式な名称はありません。

ビザとは、自国以外の国へ入国する際に必要な「査証」という書類のひとつです。

査証とは、外務省が「この人はその目的で入国する事に問題がない人物です」という事を示す書類になります。

入国の目的によってこの書類(査証)の申請内容などが変わるため、「就労(目的)+ビザ(査証)」といった通称が使われています。

つまり就労ビザとは、「就労のために入国する事に問題のない人物です」という紹介状の様なものなのです。

※わかりやすく読んで頂くため、当記事内では「就労ビザ」という名称を使用します

しゃちょーしゃちょー

またビザとか査証とか難しい言葉がでてきたな

じんじじんじ

前にも説明しましたが、ビザは入国の許可証
在留資格は滞在の許可証って憶えていただけたら大丈夫です

在留資格との違い

就労ビザと混同されやすいものに、在留資格というものがあります。

就労ビザ(査証)が「就労のために入国する人物の紹介状」だとすれば、在留資格は「審査の結果、滞在の為に与えた資格」となります。

在留資格とビザの違いに関してはこちらでも詳しく説明をしています

就労ビザの取得方法

では、外国人が日本で働くために就労ビザを取得するためにはどうすればいいのでしょうか。

海外に在住している外国人が日本で就労する場合は以下の様な流れになります。

在留資格認定証明書の交付申請

就労先の会社や申請を専門に扱う行政書士などの事業者が、就労予定地を管轄する入国管理局で在留資格認定証明書の交付を申請します。
「在留資格認定証明書」とは入国管理局より上陸許可が審査済であることを事前に証明する証明書の事です。
この証明書により就労ビザの取得期間が短縮される為、外国人雇用をする企業の多くが交付申請をしています。

ビザの申請

在留資格認定証明書を海外に在住している外国人に送付し、他の必要書類と併せて自国の日本大使館もしくは総領事館へビザの申請をします。

ビザの交付

ビザが交付されれば来日して就労を開始出来ます。

現地でビザの申請をして発行されるまでの期間は個別で異なります。
在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内となっているため、期限内に
日本へ入国しない場合は、「在留資格認定証明書」の効力は失われてしまう
ので注意が必要です。

じんじじんじ

就労ビザの取得は複雑のように見えますが
実はそれほど憶えることは多くないんですよ

しゃちょーしゃちょー

証明書の交付申請とか難しいだろ!
ウソをつくなよ、じんじ

じんじじんじ

いや、本当なんです
我々が申請するなら大変かもしれませんが、行政書士の先生や専門家の方に依頼することが一般的なので会社としてはそれほど申請方法をしっかり知っておく必要はないんですよ

しゃちょーしゃちょー

どうせワシはやらないし
申請するのはじんじだからどっちでも良いんだけどな
ガハハハハハ

就労ビザ取得の為の必要書類

就労ビザの申請には様々な書類が必要です。

また、その書類は職種などによって異なりますが、基本的な書類は次の通りです。

・写真
・返信用封筒
・技術・人文知識・国際業務の「区分」に該当することを証明する文書
・専門学校の卒業を証明する文書
・在留資格認定証明書交付申請書

外国人が現在日本に在留中の場合や、会社の規模や上場・非上場によっても必要書類が変わります。

書類の不足等があれば許可が下りるまでの期間が延びてしまうので、申請に関しては基本的な知識を持ちつつ、専門機関へ相談するのが良いでしょう。

在留できる期間

就労ビザにより在留資格を得る事でその国で就労する事が出来る様になります。

在留できる期間は就労する職種によって様々です。

詳しくは以前の記事で表にしてまとめてありますのでご覧ください。
こちらの記事の「活動類型資格」をご覧ください

就労ビザが取れない職種

入国管理局で審査の際に「単純労働」とみなされる仕事では就労ビザが取得できません。

具体的には以下の様な職種が対象となります。

単純労働とみなされる職業

・レジ、品出し、陳列、販売、清掃
・ドライバー、警備員、建設現場労働者、工場作業員
・販売、ウェイトレス、調理補助、フロアの接客担当、洗い場

ただし、近年では国が様々な分野での外国人雇用を推進していることもあり「特定技能ビザ」と呼ばれる、これまで単純労働として許可の下りなかった職種にも対応したビザが施行されています。

出入国管理及び難民認定法

就労ビザが取れる職種や取れない職種などは「出入国管理及び難民認定法」、いわゆる「入管法」によって定められています。

先ほど説明したように、現在国の外国人労働者受け入れの推進によって様々な改正が行われています。

こちらの法律は違反すれば不法就労ともなってしまいますので、内容の確認の際には詳しくは専門機関への相談、依頼をするのが安全です。

転職について

これまで説明した手続きは海外在住の外国人が日本で就労するためのものでしたが、既に日本で就労していて転職をする場合の手続きはどうなるのでしょうか?

既に日本で就労の為の在留資格を得ている為就労ビザの申請に比べれば省かれる書類も多いですが、転職前の職種などによって手続きは大きく3つに分類されます。

職務内容に変更がない場合

在留資格の職務内容に変更がない場合でも、転職後は原則として14日以内に「所属機関等に関する届出」入国管理局に届け出る必要があります。
届け出なかった場合、罰金や以降の就労ビザ更新の許可や在留に影響する可能性もあります。

詳しくはこちら⇒活動機関に関する届出(法務省)

職務内容に変更し、在留資格の範囲外になる場合

職務内容が変わり在留資格の活動範囲外になる場合、転職前に「在留資格変更許可申請」を本人に行ってもらう必要があります。
申請がなかった場合、資格外活動として在留資格が取り消される可能性もあります。

詳しくはこちら⇒在留資格変更許可申請(法務省)

職務内容や在留資格の範囲が不明な場合

上の二つが不明な場合は、「就労資格証明書」を入国管理局へ申請しておきます。
申請により現在の在留資格で可能な仕事内容であるかどうかを入国管理局が確認をしてくれます。
また、申請により交付される「就労資格証明書」は、就労ビザ更新の際に手続きの簡略化にもつながります。

詳しくはこちら ⇒就労資格証明書交付申請(法務省)

しゃちょーしゃちょー

う~ん
入管法とかやっぱり難しいぞ

じんじじんじ

だからしゃちょー
それは専門家の先生にお任せすれば大丈夫なんです

しゃちょーしゃちょー

まぁな~
でも我が社から不法就労者がでたなんてウワサが出たらワシも困るしな

じんじじんじ

(めずらしくしゃちょーが真剣に考えてくれてる)

しゃちょーしゃちょー

スナックでのワシの人気に関わるから絶対にそんなこと起こさないようにしないとなっ!

じんじじんじ

(やっぱりいつものしゃちょーだ)

まとめ

今回の記事では就労ビザについての説明や手続き、書類等について説明しました。

在留資格などの根拠となる「入管法」は近年様々な改正が行われています。

これらのルールを、例え故意でなくとも見落とし等で違反してしまった場合は不法就労となり、労働者、雇用者共に罰せられる可能性があります。

勿論基本的な知識として理解しておくべき点を理解しておく必要はありますが、それを常に最新の状態で網羅しておく事は難しいでしょう。

それらのリスクを減らすためにも、就労ビザによる外国人の雇用を検討する際は、専門の機関や専門家に依頼をするのが最も有効な判断となります。